KNOWLEDGE相続税と贈与税を一体化する生前贈与の円滑化策

賃貸マンション事業の基礎知識

賃貸事業に必要な経営者としての意識
固定資産税・相続税対策を前提とした経営
マンションの工法など、経営に役立つ基礎知識をご紹介します。

上手な税金対策あれこれ

相続税と贈与税を一体化する生前贈与の円滑化策

 相続税と贈与税の一体化をねらった「相続時精算課税制度」は、親から子への資産移転を促進して、住宅投資や消費を刺激しようというものです。この制度の導入により生前贈与は非常にやりやすくなります。 では、今後の相続において、この制度はどのような影響があるのか、その内容についてみていきましょう。

「相続時精算課税制度」とは!?

相続税・贈与税の一体化

 従来の相続税制は贈与税を相続税の補完税として位置づけおり、税金逃れを防止するために相続税よりも高い税率を 贈与税に課していました。
 しかし、実際には相続税の納税義務が発生する割合は全死亡者の5%程度であり、親から子への資産移転を妨げる結果を招いていました。なぜなら、贈与時 (生前贈与)に高い税率で課税されて贈与税を払うよりも、死亡時(相続)の非課税枠をフルに活用して課税を回避した方が明らかに節税効果が高いからです。
 「相続税と贈与税の一体化」で、従来の贈与制度との選択により、親から子 への生前贈与に ついて2,500万円までは非課税となり、2,500万円を超える部分についてもその税率は軽減されています。世代間の資産移動を促進させ、経済を活性化させるものです。

贈与を受ける人の選択制

 相続時清算課税制度を選択した場合は、相続が発生したときに、その贈与財産と相続財産を合計した価格を基に相続税額を計算して、そこから既に支払った本制度に基づく贈与税を控除するという贈与税・相続税を通じた納税を行うことになるのです。

「相続時精算課税制度」の主な要件

 贈与をする人が65歳以上の親であり、受贈者が20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人も含む)であることが条件となります。つまり、65歳以上の親から20歳以上の子供に対して贈与が行われたときに適用となります。
 しかし、自動的に適用になるわけではなく、手続きが必要となります。本制度を選択する場合には、受贈者(子)が最初にこの制度を利用して贈与を受けた年の翌年2月1日 から3月15日までの間に、本制度を選択する旨の届出書を贈与税の申告書に添付して所轄税務署へ提出しなければなりません。仮に納税額がゼロであったとしてもきちんと届 けることが必要です。この申告書は受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに選択することができます。ただ、一度のこの届出を行いますと、相続時までこの制度は適用されますので、選択の際には十分な検討が必要でしょう。


税額の計算方法は!?

■■ 贈 与 時 ■■
 親からの贈与財産のうち、この制度を利用する分の贈与財産については贈与時に申告を行い、他の贈与財産と分けて、この制度にかかる贈与税を支払うことになります。税額は、 本制度の対象となる贈与財産の合計額から、複数年にわたって利用できる2,500万円の非課税枠を控除したあとの金額に対して一律20%の税率をかけた金額になります。

■■■ 相 続 時 ■■■
 相続発生時に、この制度によってそれまで生前贈与された贈与財産と相続財産を合算して、現行と同様の課税方式により相続税額を計算します。その算出した相続税額から既に支払った 贈与税相当額を控除します。その際に、相続税額から控除しきれない贈与税相当額がある場合は、その金額が還付されることになります。尚、相続財産と合算する贈与財産の価格は贈与時 点の時価で計算されます。

【図解説】
  この図のケースでは、法定相続人が1人であり、相続時清算課税制度に適用されるように65歳以上の親から20歳以上の子への贈与した場合と設定しています。この設定で1,500万円、 3,000万円の生前贈与を受けて、5,000万円の相続をした場合はどうなるでしょうか?  まず、贈与時ですが、2回にわたって4,500万円の生前贈与が行われています。これに対しては、非課税枠2,500万円を引いた2,000万円に20%の税金がかかり、400万円の贈与税がかかります。 相続時には、相続財産の5,000万円に過去の贈与額4,500万円を合算して相続税額を算出します。今回のケースでは、相続税の基礎控除後の課税対象額が3,500万円となり、税額は500万円になります。 その金額から既に支払った400万円の贈与税相当額を控除できるので、この場合の納税額は100万円となります。

 ポイントとなるのは、「従来の制度では額は小さいけれども本物の非課税である」のに対して、「新制度では額は大きいけれども課税の繰り延べとしての非課税である」ということです。 新制度の2,500万円の非課税枠は、「贈与時点で贈与税が非課税になる」のであって、相続税の基礎控除の先取り的な意味合いであるという点には注意が必要です。今後、この両制度の特徴を理解した上で自分にあった選択をしていく必要があるでしょう。

相続時精算課税制度 従来の制度
メリット メリット 生前贈与が行い易いこと。多額の資産(2,500万円)を無税で移転できる。 非課税枠は110万円であるが、贈与を行った年ごとの清算になるので、毎年贈与を行うことで相続財産を減らす節税となる。
デメリット 非課税枠の2,500万円は相続時の基礎控除の先取りであるので、相続税全体としての節税効果はない 非課税枠が小さいので、現時点で多額の資産移転を行うと多額の税金が発生してしまう。


Page Top