KNOWLEDGE元気な土地を継承できますか?

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元気な土地を継承できますか?

 「土地に健康 ・不健康なんてあるの?」とお感じになられる方がほとんどかもしれません。 私たち土地家屋調査士の立場からみる「健康の土地」とは「境界が確定している土地」のことを言います。 「境界なんてはじめから決まっているじゃないのか」と思われるかもしれませんが実はそうではないのです。

元気な土地を継承できますか?

 皆様は相続や売買によって土地を取得する際に「元気で健康な土地」を取得されていますでしょうか? 元気で健康な土地とは「境界が明確な土地」のことです。 境界を具体的に確認できなければ、例えば相続時には物納不適格財産となってしまいます。 境界に関わるトラブルは意外と多いのです。無用なトラブルをさけるためにも是非一度ご確認されることをお勧めします。

土地の境界を確定させる

 皆さんが所有されている土地の周りには境界を示す目印はありますでしょうか?土地の境界を明確にするためには「境界標」の設置が最も良い方法です。 不動産登記法施行細則では、土地の分筆登記(一筆の土地を数筆に分割する登記)の申請などの際に提出する地籍測量図にも境界の位置関係を表示すべきこ ととなっています。
 「境界標」を設置するといっても、勝手に設置するわけには行きません。きちんとお隣の方と立会いの上、承諾を得てから設置する必要があります。 しかし、ただ「境界標」を設置しただけでは相続で代替わりしたり、造成工事などにより、その目印がなくなりトラブルになる場合があります。そんな 場合でも健康で元気な土地であれば円満に解決できます。
 その為には先ほど申し上げました「境界の確定」を行うことです。
 皆さんの土地は道路に接していると思いますが、まず道路敷と民有地との境界を決めます。(これは役所から境界確定図面が交付されます。)
 同時にお隣の方とも立会いを行い、「境界確認書」という書類を作成します。これにはお互い署名を行い、実印で捺印して印鑑証明を添付します。 このような作業をすることによって初めて境界が確定したといえるのです。

境界が確定すると…

 境界を確定することによって、土地の実測面積が分かります。実測面積が登記簿面積より少なければ地積更正登記を行うことによって固定資産税が軽減され ます。逆に増えていれば、ご売却される方が得ということになります。
 相続に関連したケースをご紹介します。相続が発生すると相続税を納めなければならない方がいらっしゃると思いますが、その額が大きければ現金で支払う のは相続人にとっても容易ではありません。そこで出てくるのが「土地の物納」です。条件を満たしていれば、被相続人の方が亡くなられた日時点の相続税相 当額で相続財産を財務省は収納してくれます。その条件のひとつとして土地の測量があるのです。官民境界、民民境界を確定し、地積更正登記を行って物納をす るわけです。皆さんが土地を売買で取得されたとしても、ご紹介させて頂いたような元気な土地であれば、お隣の方と境界をめぐるトラブルになることはないで しょうし、相続で取得されても先代の方が元気な土地にしておいてくれれば同様なことが言えます。また、物納の際にも相続が発生してから慌てて測量をしなけ ればならないといったこともないと言えるでしょう。昨今、土地境界のトラブルは非常に多いです。
 以上のようなことを頭の片隅に留めていただき、是非、元気な土地を承継していただきたいと思います。

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