KNOWLEDGE『贈与』ってどんなこと?

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上手な税金対策あれこれ

 相続税の節税対策の基本の1つは、相続財産を減らすことです。今回からは相続財産を減らすための「生前贈与」について ご紹介したいと思います。贈与は相続前に相続財産を減らすものですが、無計画な贈与では相続対策になりません。 また、その贈与が後から税務署に否認されてしまってはせっかくの対策も意味がありません。 注意しなければならないポイントを押さえて、上手に贈与を活用していきましょう。

『贈与』ってどんなこと?

 生前贈与は、数ある相続税対策の中でも最も多く活用されているものですが、なぜ、贈与が相続対策に おいて役に立つのでしょうか、また、生前贈与を行う際に留意しなければならない点は何なのでしょうか!? まずは、生前贈与を上手に活用していくために、贈与の基本について確認しておきたいと思います。

贈与は「契約」

 贈与とは、自分の財産をタダで与えることを言います。ただ、一方的に与えるということだけでは贈与にはなりません。贈与する人が自分の財産をタダで与える という意思表示を示し、そして、贈与を受ける人がこれを承諾することによって贈与は成立します。なお、贈与する人を「贈与者」といい、贈与を受ける人を「受 贈者」といいます。人と人とがある事柄に合意して、お互いに権利義務を発生させる法律的な意味での約束を「契約」といいますが、贈与という行為も「契約」 の1つになるわけです。

こんな場合でも贈与税はかかる

 贈与というのは、親と子、夫と妻、兄弟間など親族の間で行われることが多く、契約という意識を持たずになされることがしばしあります。「贈与した」という意識が薄いだけに、あとから高い贈与税がかかり驚かされてしまうということも少なくありません。以下によくあるケースをご紹介します。

■借金の免除や肩代わりがあった場合
 親が子供の借金を免除するということはよくある話かもしれません。しかし、この場合は弁済能力を喪失しているといった場合でもない限りは、贈与税の課税対象となりますので注意が必要です。また、子供が起こした事故の損害賠償債務や、連帯保証人になっていた債務の返済を親が行うといった場合など でも原則として贈与税がかかることになります。《下記(※)参照》

■相場よりも低い価格で売買した場合
 例えば、親が時価1000万円の土地を300万円で子供に売ったという場合には、その差額の700万円の贈与があったとみなされて贈与税の課税対象となります。

■保険料負担者と保険金受取人が異なる場合
 保険料の負担者と受取人が異なる満期保険金、保険料の負担者が保険金受取人や被相続人以外の者である死亡保険金については贈与とみなされます。

■その他の経済的利益を享受した場合
 例えば、「自動車やマンションを子供の名義にする」、「子供名義で多額の預金をおこなう」といったような対価を支払わないで他から経済的利益を受けた場合 、あるいは、相場よりも低い対価で他から経済的利益を受けた場合には、その利益に相当する金額の贈与があったものと見なされて贈与税が課税されます。
 その他に注意すべきケースとしては、「親の家に子供が増築した場合」などです。この場合、うっかり親の単独登記にすると子から親に贈与があったものとみな されてしまいます。
(※)親が子の債務を肩代わりした場合などの贈与課税上の取扱いは、子に資力があるか否かによって異なっています。資力を喪失している場合や、債務超過にある場合などは贈与税はかかっていません。

贈与額がかかる財産とかからない財産

 タダで貰ったものすべてに贈与税がかかるとすれば非常に面倒なことになります。例えば、ご主人が生活費を奥さんに渡したら税金がかかる、ということであれ ば非常に困ってしまいます。もちろん、この場合は税金はかかりませんが、ここで一度、贈与税がかかる場合とかからない場合について整理しておきたいと思いま す。

■贈与税のかかる財産

贈与税のかかる財産は相続税のかかる財産と同じく、金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの全てが含まれます。ですから、例えば、現預金、有価証券、土地、建物はもちろ んのこと電話加入権、営業権などの無形資産も含まれます。これが本来の贈与財産ですが、前述でも出てきたような贈与と同じような経済効果をもたらすものも贈与の課税対象となります。 これを「みなし贈与財産」といいます。こちらについては下記の一覧をご参照ください。

■贈与税がかからない財産

 贈与した財産の性質や贈与の目的、あるいは社会通念上、課税することが妥当ではないと考えられるものについては、 所有権が移転しても贈与税は課せられません。このような財産を、贈与税の非課税財産といいます。
 主な非課税財産は以下の8種類にまとめられます。

  • 「法人から贈与により取得した財産」
    贈与税は全額非課税であり、一時所得としての所得税が課税されます。
  • 「生活費や教育費に充てるための財産」
    親子の間や兄弟姉妹間などで生活費や教育費に充てるために贈与された財産は、常識的な範囲内のものであれば非課税となります。
  • 「社会上必要と認められる香典など」
    年末年始の贈答、祝物、見舞い金など社会通念上相当と認めら得る金額であれば非課税となります。
  • 「公益事業者が取得した公益事業用財産」
    宗教、慈善、学術など公益を目的とする事業をおこなう人が贈与によって取得した財産で、公益事業に使われるものは非課税となります。
  • 「公職選挙の候補者が受ける贈与財産のうち一定のもの」
    選挙に関し公職選挙法の規定により報告されたもの。
  • 「一定の特定公益信託から受ける金品」
    学術奨励、学費至急などのために支給されたもの。
  • 「心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権」全額非課税となります。
  • 「特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権」6000万円までの部分までの金額が非課税となります。

今回は贈与税に関する基本的な仕組みについてご紹介しました。次号では、相続対策における具体的な贈与の活用方法等を中心にご案内していきたいと思います。

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