KNOWLEDGE「資産の合計」=「相続税課税対象額」とお考えではありませんか?

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上手な税金対策あれこれ

 「自分が持っている“資産”ぐらい、きちんと把握してる!!」とお考えではありませんか!?
現金・預金であれば、具体的な金額(資産)が明確でも、ほかの資産については、 具体的にどの程度の資産(額)になるか、把握されていらっしゃる方は、あまり多くありません。

 資産承継計画を立てるための第一歩となる、「資産(額)」の把握、棚卸について、お話しましょう。

「資産の合計」 = 「相続税課税対象額」とお考えではありませんか?

 現在、お持ちの資産が、具体的にどの程度の額になるのか…!?。同時に、相続税課税対象額としては、 どの程度の評価(額)となるのか…!?。この点を明らかにすることが、計画的な資産承継を行なう第一歩となります。

ご自身の資産合計を把握されていますか!?

  まず、私の経験からお話しすると、ご自身がお持ちの資産を、具体的な額で把握されておられる方は、あまり多くありません。ましてや、 「資産承継」の際にかかってくる相続税の対象額(評価額)となると、ほとんどいらっしゃらないと言っても過言ではありません。それは、 日頃からお持ちの資産について、棚卸(整理)と評価をされていないことから起きています。現金預金などは額が明確なので把握できても、 他の資産(例えば株や土地…等)については価値が上下したり、また、相続課税対象額となると、単なる資産の合計とは違うルールで算出さ れるため、なかなか分かりづらい側面があります。以下では、まず、相続税の対象額内容のポイントを5つの種類から説明します。

相続遺産の範囲とは!?

 相続税は原則として、被相続人(資産をお持ちのご本人)が亡くなられた時点での全財産(金銭換算できる各種権利を含む。 例:ゴルフ会員権)にかかってきますが、一方で、一部非課税となる財産がある等、いくつかのルールで算出されます。主要なポイントを以下に記します。
1,相続財産
相続税は原則として、被相続人(資産をお持ちのご本人) 次のように金銭換算できるものは全て課税対象となります。「現金、預金、株式、国債、公社債、ゴルフ会員権、土地、建物、事業用財産、家庭用財産(一部)…等。」

2,みなし相続財産
厳密にいうと死亡時点での被相続人の財産ではありませんが、死亡によって、子・孫などに支払われるもの等は、相続したものと同じであるとされ、 税金の計算上では相続財産とみなされます。代表的なものは以下の2点です。
 「生命保険金、死亡退職金」
(※全額が対象になるのでなく、一部控除が認められています。右記参照)

3,生前贈与(3年以内)財産
相続人(子・孫等)が相続開始前3年以内に、被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産に加算されます。この場合、相続時点の評価(額)ではなく、 贈与を受けた時点での評価(額)となります。なお、贈与時に納付した贈与税がある場合には、その一定割合が控除されます。

4,非課税財産
相続税がかからない財産です。主なものを以下に挙げます。
「墓地・墓石・仏壇・仏具」等

5,債務控除
死亡時にあった借金や未払い金、また、死亡後に支出される葬祭費用等は、債務控除として、差引くことが可能です。

 資産承継計画は、資産の棚卸(整理)と額の試算から始まります。是非一度、行われてみることをお勧めします。

なお下に、主要項目(資産)について、簡単な解説を加え整理しております。

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